土地の値段?評価額とは
公的な価格、公示地価・基準地価
毎年1月1日時点での価格を、3月に国土交通省による土地鑑定委員会が発表し、新聞など目にすることができます。
売り手・買い手に関わらない土地の評価となるかもしれませんが、更地である前提のものですので、建物は含まれない事になります。これが、公示価格と言われるものです。ほぼ同じようなものに、基準地価と言われるものがあり、こちらは都道府県が主となり評価している額となることが、公示価格と異なります。
また、7月1日時点での評価を9月に公表している点も異なるところです。
都市計画に関わる地域などが対象となりますので、全国津々浦々の土地を対象としているものではありませんが、適正な地価の形成に寄与することを目的としていますので、一般においても1つの目安となります。
路線価から計算する方法
土地においては路線価と言うものが決められています。路線価から計算するものに、相続税路線価・固定資産税路線価と言うものがあります。どちらも土地の接している道路の路線価から計算されます。
路線価とは、道路に接している宅地の1平方メートル当たりの価格を示したものになります。その路線価に宅地の面積をかけたものが、評価額になります。ただし、全ての土地に置いて路線価は決められておらず、路線価の決められていない宅地においては、倍率方式と言い、その土地の固定資産評価額に一定の倍率を計算して評価額を計算することになります。
土地の購入など不動産に投資をする際には、どのような計算方法で求めた金額なのか、またその金額が適正であるのかをしっかりと判断していくことが大切かもしれません。
不動産鑑定士に依頼する方法
評価額を計算する方法で、公表されているものの「公示地価」「基準地価」「路線価からの計算」と、主に公的なものを書いてきました。
それでもよくわからないと言う場合には、有料にはなってしまいますが、不動産鑑定士に依頼して、土地の評価額を計算してもらう方法もあります。鑑定評価額と言われるもので、客観的な土地の評価となります。
売り手は少しでも高く売りたい、買い手は少しでも安く買いたいと言うのが、人の思うところで、双方譲らずになってしまうと結果不動産の売買には至らない可能性もあります。
買う際にはもちろんですが、売る際にもどのような評価額かを示すことで、公平性を示すことにつながり、納得した上での購入や・売却となっていくものと思われます。