• 田井の目

更新料は是か非か?

2009/07/26

更新料は是か非か?

7月24日の報道で賃貸住宅の更新料について京都地裁が消費者契約法により違反であり無効である旨の判決を下したようです。

更新料は広く慣習的には支払われれており、契約更新時に家主さんへ支払われます。住宅の場合、契約は2年で1カ月分とかが多いと思われるので単純計算で4%ぐらいの月々の収入の補てんになります。

この更新料は家賃を補てんするものして考えられているものですが、実質的には経年劣化に伴う設備の更新費用の足しにしたり、管理会社への支払いに充当されているようです。

同様のケースで昨年1月に同じく京都地裁で更新料は有効との判決がでて現在大阪高裁で係争中ですが、今回の判断が今後どのような影響を与えるかが注目されます。

実は不動産の賃貸用にあたっては、慣行的に支払われてきた敷金や礼金というシステムも最近ではゼロにしている物件も多くみられ(もちろん地域差がありますが・・)、この更新料もとらない物件も多くあります。

ただそれは特約の有効性云々より、実質的に家賃を下げないと空室が埋まらないという現状があるからだと思います。

不動産の取引にあたってはこのような慣習的な金銭の授受に、共益費や借地の場合の条件変更承諾料や名義書き換え料などもあります。この判例の影響により同じような判断がされるとなると、景気の悪化に加えて、貸主さんにとては頭の痛い問題になりそうですね。。。

【関連資料】
yahooニュースより (PDF:332KB)

コラムの関連資料は、PDFファイルです。
PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader ® が必要です。
アドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。

Adobe - Adobe Readerのダウンロード

コラムTOPに戻る