「都市計画施設の区域内において3階建は建てられる」・・○か×か?
2009/11/05
「都市計画施設の区域内において3階建は建てられる」・・○か×か?
たびたびご案内させていただいてますが、現在、愛知大学のオープンカレッジの講師をしております。今期もたくさんの受講生に来ていただき、様々なご質問やご指摘を受け、逆にこちらが勉強になることが多いです。
受講生のみなさんにレジメを作っているうちに、恥ずかしながらタイトルの問題の答えに気付きました。
都市計画施設の区域というのは道路や公園など都市計画においてそれを作ることが定められた区域をいいますが、そこでは事業の進捗を妨げないよう、比較的移転などが容易なものが建築の許可をされます。そして階層の具体的な制限は2階以下というのがわれわれが勉強したときの常識なのでタイトルの答えは×しかありえないと思っていました。
しかーし、現在は名古屋市においても建築許可の特例ができており一定の要件を満たせば3階建ての建築もできるようになっていました。。。
もちろん、これはある一定の要件を満たし、かつ名古屋市における特例措置であるわけですが、未着手都市計画道路の整備に関する検討委員会議事録要旨の「関係権利者へ対応策」なんかを読むとかなり多くの地方都市でこのような特例が導入されているのが分かります。
従って現時点では法律上は2階以下なので、宅建をお勉強されている方も上記の答えは×でもいいかもしれませんが、そう遠くない将来に〇に答えが変わるかもしれませんね-。
このように法律もどんどん変わっていくので、知っているフリをしてると、とんでもない間違いを起こしそうでこわいです。講師という、一応教える立場ではありますが、受講していただく方以上に勉強しなくてはならないんだな-とつくづく思いました。
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