ご存知ですか?「暴排条例」
2012/05/04
ご存知ですか?「暴排条例」
先般、我々愛知県の鑑定協会においても暴力団排除条例に関する研修会があるなど企業側の対応が問題となっています。
こと不動産に関しては不動産流通4団体により標準モデル条項例が発表され平成23年6月以降に関してはその契約書の文中に反社会的勢力排除のための項目が追加され、売買や賃貸にあたって契約当事者の属性がチェックされることになります。
このようにいわゆる不動産屋さんにとって、条例の制定により直接的に業務内容に修正が生じるので、先に述べた研修会でも高い関心を示して頂いたようであり、参加者の半分は不動産鑑定協会の会員以外の方でした。
しかしその一方で、我々不動産鑑定士はつい数年前までは口頭で仕事の依頼を受けるのが一般的で、契約時に文章を交わす習慣が実はあまり身についておらずこの条例に基づき業務契約の条項を見直しなさいといっても、どーしていいやらわかないやら、そもそも論で必要性自体を感じていない方も多くいるような気がします。
研修会の場でも「契約するまえにどうやったら判別し、自分の身を守るか」という趣旨の質問をされた方がいました。
個人的というか市民感情としてはわかるのですがおそらく法律上の理念としては「事前に判別できるほど単純ではないので、契約にあたってはいかなる取引でも条項を備えておき、みんながそうすることで社会全体で対応していきましょう」ということではないかと研修を通じて思いました。
残念ながら旧き好き時代の”口約束”や”信頼関係”で成り立っていた様々な商習慣も見直しが必要になりそうです。
しかし現在を生きる我々は事業者であってもなくても、不動産関係の業務であってもなくてもちょっと勉強する必要はあるではないでしょうか?
【関連資料】
→ 2012.4.30 日経新聞 (PDF:1018KB)
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