• 田井の目

メールで届いた”破産手続開始通知書”

2012/08/02

メールで届いた”破産手続開始通知書”

先日、海外に住む友人(外国人)から久しぶりにメールが来ました。「なんか日本から郵便物が届いたけど、全部日本語で書いてあって意味がわからないから教えてくれ」という趣旨です。

あれ-私は送った覚えがないし、外人に送るのに全部日本語って妙だな-と思って添付されていたPDFファイルをみると。。。え?地方裁判所から??

なんとそれは彼の会社の日本でのある取引先がいわゆる倒産してしまったため、破産手続きに入ったという通知だったのでした。

会社が破産手続きに入ると、債権を持っている人や企業にこの通知がくるので期限以内にどんな債権をいくら持っているかという届け出(破産債権届出書)を出さなければいけません。

日本人にとってさえ、むずかしい法律用語で書かれているので理解するのにたいへんなのに債権者が外国人で、海外に居住している場合、書類が郵送で届くまでにすでに時間がかかってしまい、手を打てないまま時間切れになってしまうかも知れません。

現行法では公告することが官報に載せることであり通知も文章を郵送すればよく裁判所からメールで連絡がくることなんて考えられません。

ですが世の中が国際化社会になるとこのようなことが頻繁にあり得るわけなのでメールで対応したり相手が外人さんと分かっているなら英語での解説文を入れるとかそんな配慮とかあってもいいのにな-と思いました。

なにはともあれ、私は職制上、代理人になったりするとへんに弁護士法との関係が懸念されるし、とはいっても弁護士さんをたててまで争う案件でもないと考えられたので渉外関係の得意な司法書士さんにお願いしつつ、難しい法律用語を英訳し友人に報告することについては、協力して行うこととなりました。

一見、不動産とは関係ないようですが、このような手続きの中でも不動産がらみと思われる賃貸契約の家賃や地代、預入敷金、建物改築費などの債権を適切に判断することが必要となる場面もあると思うので、勉強しながら対応したいと思います。

 

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